「トーク:行政書士坂田」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
 
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示)
1行目: 1行目:
警告
 
  
愛知県警守山警察署にて監視中
 
 
刑法第230条
 
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 

2011年9月1日 (木) 10:02時点における最新版