「トーク:行政書士坂田」の版間の差分

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警告
 
  
愛知県警守山警察署にて監視中
 
 
刑法第230条
 
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 

2011年9月1日 (木) 10:02時点における最新版