行方不明

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行方不明のポスター

行方不明(ゆくえふめい)とは、災害その他の事情でその人物の居場所・行き先・消息・安否などが不明になっている状態を指す。

定義

法令上の定義

行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を

生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたもの

と定義している。同規則では行方不明者についての発見のための活動や発見時の措置について定めている。

一般的な用法

行方不明のポスター

行方不明は、字義通りに捉えれば「どこに行ったか判らない」ということではあるが、連絡する手段が無かったり、あるいは事前に伝えていた移動先を探しても居なかったり、また移動に関する記録が存在しなかったり、あるいは記録はあったかもしれないがその記録自体が見つからない場合なども行方不明となる。

また人だけでなく物にたいして使われることもある。

比喩的な用法

また、比喩的に、タレントプロスポーツ選手、そしてニュースなどで一躍時の人となった人物など、人知れず引退や世間から忘れ去られて現在何をしているか分からないときにも使われることがある。この場合は社会的注目度が低下したために情報として近況が一般に知られていないことに過ぎず、個人として何処にいるか判らなくなっているわけでもなく、法的な意味は持たない。その一方で、写真週刊誌などゴシップやスキャンダルを過熱報道する側の存在を忌避して、時の有名人が行方をくらませる場合もある。この場合、関係者筋などでは行方や連絡先を知ってはいるものの、それを部外秘とすることで当事者のプライバシーを保護するなどの活動も行われるが、こちらも法的な意味での行方不明とは異なり、第三者がその行方を知らないという意味でしかない。

要因

要因としては、当人の意思で他に知られること無く移動した場合(失踪・逐電)、他者の意向により無理やり連れ去られる場合(誘拐)、帰る意思はあるが帰り方が判らない(迷子遭難)、移動先で死去してしまった(客死)など様々なものがあり、また災害などにおいて発生する社会的混乱の中で「どこに行ったか誰も知らない」ようなケースもある。いずれにせよ、その人物の所在を確認しようがなくなる事態である。

行方不明の取り扱い

現在の日本民法においては、一定期間この状態が継続されると、法律的に既に死亡したものと見なす失踪宣告が行われる場合がある。こういった仕組みは、人間社会の中で他者とのかかわりの中に生活しているため、ある人物が行方不明となったまま、他者がその不在を理由に不適切に活動を制限されないようにするなどの意味を持つ。戸籍住民票は個人の住居を公的に記録しているが、この記録と事実が食い違っている場合には、住民としての義務を果たすことが期待できないことは尚のこと、逆に個人社会保障など公的なサービスを受けることも困難となる。

歴史に見る行方不明

日本の江戸時代には「欠落」と呼ばれて、親族や五人組にはこれを連れ戻す義務があり、これが果たせない場合には彼らも処罰された。これは耕作に従事する労働者が勝手に土地を離れ、農業生産力が低下するなどの問題を回避することを目的とする。なお、捜索が断念されて人別帳から除かれたものを無宿(無宿者)と呼んだ。

関連項目